協議離婚のときには、金銭問題について必ず公正証書を、もし公正証書を作らない場合には少なくとも念書をつくっておくようにしましょう。
金の切れ目が縁の切れ目ならぬ、縁の切れ目が金の切れ目と申しましょうか、離婚した後となると、一時金はまだしも、慰謝料の分割払いや毎月の養育費などの場合、約束どおりお金の支払いをしない男性がかなりの割合に上っているのが実情なのです。
離婚後、協議離婚で合意したはずの金銭支払いがない場合、ただの口約束では裁判をおこしてもお金を取り立てるのが困難になってしまいすが、あらかじめ金銭問題について簡易式でもよいので念書をつくっておけば、きちんと請求を起こすことができるようになります。
離婚相手が支払いを拒否した場合に、強制執行ができる手段としては、効力の強い公正証書をつくっておきましょう。公正証書は、公証人役場に出向いてつくることになります。
公正証書をつくる手数料は、目的の価額が100万円以下なら5000円、1000万円でも17000円、1億円でも43000円で済みます。(公証人を遠隔地から呼ぶ場合には、別途、旅費、日当等がかかる場合もあります。)
目的の価額について、苦しい裁判を戦わなければならない苦労を未然に防ぐ為と思えば、公正証書を協議離婚の際に、前もって公正証書をつくっておくことは、転ばぬ先の杖といえるでしょうか。
協議離婚時の念書には、金銭支払いについて取り決め内容・日付・双方の記名捺印・そして立会い人の記名捺印もあるとベストです。
これだけ記載された念書があれば、裁判を起こして判決を勝ち取る必要はありますが、相手方が支払いを拒否した場合、強制執行をして取り立てることができます。
協議離婚とは夫婦間の話し合いで離婚を成立させる全ての離婚の入り口、かつ離婚全体の90%以上がこの協議離婚ですが、協議離婚の話し合いを進めるにあたって大切な注意点が2つあります。
協議離婚の注意点は2つ、それはお金の問題の明文化と、合意に至らない状態で勝手に離婚届を出されないようにすることです。
その予防措置が公正証書や念書と不受理届です。この手続きは必ず抑えておきましょう。