協議離婚時の不受理届の重要性

  

離婚の入り口である「協議離婚」の進め方、その中で不受理届の事前提出の重要性について整理しました。協議中なのに勝手に離婚届を偽装届出されてしまわないための不受理届の用い方を押さえておきましょう。

離婚の話し合いがこじれそうなら、勝手に離婚届けを出されたりしないよう、念のため不受理申出書をお役所に提出しておきましょう。不受理申出書提出の手続きは費用もかからず簡単です。
「不受理申出書」とは、「今協議離婚の話し合いの最中ですから、誰かが勝手に離婚届を提出してもお役所として受理しないでくださいね。^^;」という依頼書になります。
協議離婚の話し合いの最中に気を付けておきたいこと、それは、話し合いも済んでいないのに、相手方に勝手に離婚届を(捏造されて)提出・受理されてしまうことです。 愛し合って結婚した相手を疑うようで残念ですが、結構あるのです。 そしてウソの離婚届であっても一旦役所に受理されてしまいますと、撤回させるのは結構骨が折れることになります。
繰り返しになりますが、念のため「不受理申出書」という書類を役所に提出しておくことをお勧めします。

不受理申出書の入手先・提出先等

不受理届けを出すときの心得について、以下にまとめておきます。参考にしてください。
不受理申出書の入手先:各市区町村役場の戸籍係
不受理申出書の提出先:原則、自分の本籍地の市区町村役場
(本籍地でない場合は、本籍地に転送されるまで若干提出受理が遅れます)
(郵送で提出することも問題ありませんが、受理されるまでの時間が遅くなります)
提出時の費用:かかりません
不受理申出書の有効期間:6ヶ月(ただし、何度でも出しなおし可能)

不受理届が間に合わなかった後の進め方

不受理申出書が間に合わなかったときは、離婚無効の申し立てをして、多くの場合弁護士さんの力を借りて、離婚が無効であることを証明してもらう手続きが必要になり、費用面でも時間面でも大きな労力を要することになりますので、相手方の人となりから想定できる場合は、念のため、「不受理申出書」を余裕をもって提出しておくほうが良いでしょう。

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協議離婚の話し合いの最中に、相手にもし勝手に離婚届をだされてしまったらどうすれば良いのでしょうか?
そうならないように前もって不受理申出書を出しておくことを強くお勧めしますが、もし不受理申出書けを出すまえに、離婚届を相手に出されてお役所に受理されてしまったら、離婚はそのまま成立してしまうのでしょうか?
実は、勝手に署名捺印を偽造されて出されてしまっても、お役所ではたいていの場合、偽造された離婚届とは見抜けませんので、そのまま離婚届が通ってしまうことが多いのです。
そして一度、離婚届が受理されて、すんなり戸籍にもその旨記載されてしまうと、離婚を無効にするのは並大抵のことではないらしいのです。

虚偽の離婚届を無効にする為の裁判手続き

1.離婚無効の調停を家庭裁判所に申し立てる。→もし不同意だったら
2.地方裁判所で離婚無効確認の訴えを起こす。→勝訴すれば、離婚が無効と認められますので→
3.判決の謄本を役所に提出して、戸籍の訂正を申告すれば、戸籍上の離婚が訂正されます。

なんと面倒なのでしょう!!! しかも離婚無効の訴訟は、とても大変になることが多いのだそうです。
もし、勝訴できなければ、離婚はそのまま事実となってしまい、泣き寝入りするしかありません。(なんと!)
そうならない為にも、離婚の不受理申出書を前もって、提出しておくことが大事です。

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