離婚届の提出方法

  

離婚は結婚するよりずっとエネルギーが要るものですが、離婚の話し合いがやっとすんでこれで晴れて離婚成立だ!と喜ぶ前に、離婚届を提出するという大事な事務手続きが残っています。離婚届の入手方法と提出方法について整理しました。

離婚届を提出するためには、まず離婚届を入手しなければなりません。離婚届の入手先は、市区町村の役場の戸籍課窓口に常備されていますので、役場の窓口にいけば無料で離婚届を入手することができます。

離婚届の提出方法

離婚届の提出方法についての注意点を以下にまとめておきます。

離婚届の提出先

では、離婚届けの提出先はと申しますと、結婚中の夫婦の所在地の役所か、すでに別居中の場合は、どちらか一方の現在の所在地のある役所の戸籍係の窓口に提出すれば良い事になっています。
離婚届は郵送で送りつけるのでなく、自ら出向いて提出することをお奨めします。理由は万一不着となる可能性を避けることと、郵送の場合は処理に時間がかかる場合がある為です。離婚届提出は大切な手続きですから、面倒でも役所の窓口に出向いて提出するようにしましょう。

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現在、外国に住んでいる場合は、市区町村役場の窓口のかわりに、日本大使館か領事館に離婚届をもっていけばよいとのことです。

離婚届の記入上の注意点

離婚届の記入上の一般的な注意点は以下の通りです。
まず作成する離婚届の枚数ですが、離婚届は1通作成すればOKです。2通つくる必要はありません。
離婚する夫婦本人達の署名捺印は、夫婦双方が必ず自筆で書いてください。代筆は認められていません。(とはいえ、役所側で代筆かどうか判別するのは困難なのですが・・・)
証人の署名捺印は成人2名以上(たいていは2名)集めてください。成人であればどのような方でも問題ありません。ただし証人の署名捺印が必要なのは、協議離婚が成立した場合です。

お子さんがいるときの離婚届の注意点

未成年のお子さんがいらっしゃる場合は、子供の姓と親権者について決めて書き込む必要があります。子供の姓は親の戸籍に入るか、新たに自分で戸籍をつくるか選ぶことができます。

離婚届の提出時に添付しなければならない添付書類

離婚届を提出する時に持っていかねばならない添付書類が、離婚の種類、離婚時の状況に応じていくつかあります。
・本籍地以外の役所に提出する場合→戸籍謄本が必要です。
・調停離婚の場合→調停調書の謄本が必要です。
・審判離婚の場合→審判書の謄本+確定証明書が必要です。
・裁判離婚の場合→判決書の謄本+確定証明書が必要です。
ようは、協議離婚の場合は証人の署名捺印で済むかわりに、協議離婚以外の場合は裁判所の証明書が必要になるわけですね。

離婚届提出・子供がいるときの注意事項

離婚することは、一生の中でそう何回もある訳ではありませんから、てきぱきとケースバイケースで作業するのは難しいでしょうが、離婚後、子供の姓をどう名乗らせたいかなどに応じて必要な手続きをしておかねばなりません。
・未成年の子供があって、妻の側の戸籍に入れたい場合→離婚の際に称していた氏を称する届・・・離婚届提出時でなくても、離婚から3ヶ月以内に提出すれば良いとのことです。
・親権者が異なる側の氏を子供に名乗らせたい場合→氏の変更届
を役所に提出する必要があります。
離婚のときのお子さんの手続きが抜けてしまう方が結構いらっしゃいます。気をつけてあげたいですね^^。

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